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京都ウェルネス生活協同組合定款・規約(抜粋)

契約概要

1.商品の仕組について

京都ウェルネス生活協同組合(以下、組合といいます)の行う生命医療共済(以下、共済といいます)は、組合員(共済契約者)から共済掛金の払込を受け、共済期間中に被共済者について生じた事由に対して共済金をお支払いする共済事業です。
ご加入は1被共済者に対して1口限りです。また、満期返戻金はありません。

2.引受条件について

当組合は、京都府の認可を受けており、京都府にお住まいの方を対象とした共済事業を運営しております。したがって、他府県にお住まいの方は、原則として加入できませんが、京都府内に職場がある方は、特例として加入(職域組合員)して頂くことが可能です。但し、職域組合員の勤務先が京都府外になった場合、退職・倒産等により勤務先がなくなった場合は、職域組合員の基準(消費生活組合法第14条2項および定款第6条2項)から外れるため組合員資格を失いますので、共済契約の更新ができなくなります。
共済契約のお申込は、出資金を払い込み、組合に加入された方(組合員)またはその生計を一にする家族の方のみ、お申込頂けます。組合員(家族)以外の共済契約はお引き受けすることができません。
加入条件は上記の条件を満たし、加入申込日において満15歳以上、満70歳未満の方を対象とします。
「健康告知内容」に該当する方や、過去の契約歴、共済金請求歴等により契約をお引き受けできない場合があります。また、同一の被共済者に対して共済期間が重複する契約を2つ以上加入することはできません。

3.共済期間および契約更新について

共済期間は、保障開始日から1年です。但し、満期日の1ヶ月前までに契約者から更新しないというお申し出がない限り、組合は共済契約更新の申込があったものとみなします。但し、当組合が共済期間内の共済金請求実績等において共済契約を継続更新すべきでないと判断した場合は、契約の更新をお断りする場合があります。

4.更新時の保障内容について

ネオスタンダードプラン及びウェルネスプラスプランにご加入の方が契約を自動更新される場合(満60歳・満70歳)の満期日(更新日)以降、保障内容が変わります。
シルバープランにご加入の方が契約を自動更新される場合、満70歳の満期日(更新日)以降、保障内容が変わります。

5.付加できる特約について

生命医療共済に付加できる特約はありません。

6.掛金の払込について

掛金の払込は、毎月27日(金融機関が休業の場合は翌営業日)に指定の預貯金口座からの自動振替にてお支払い頂きます。預金残高が掛金の金額を下回る場合は、自動振替ができませんのでご注意下さい。

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契約の種類の変更

  • 共済契約者は、被共済者について、この組合の実施するスタンダードプランからネオスタンダードプランへの同額変更の「契約の種類の変更」を行う場合には、60歳更新時に必要書類の提出後、組合の承諾をもって成立する。
  • 共済契約者は、被共済者について、この組合の実施するスタンダード・ネオスタンダードプラン・ウェルネスプラスプランからシルバープランへ「契約の種類の変更」を行う場合には、新たな契約(健康告知)後、組合の承諾が必要となります。
  • 共済契約者は、被共済者について、この組合の実施するシルバープラン内の(入院型)(生命型)双方へ「契約の種類の変更」を行う場合には、新たな契約(健康告知)後、組合の承諾が必要となります。
  • 共済契約者は、被共済者について、この組合の実施するシルバープランからネオスタンダード・ウェルネスプラスプランへの減額変更の「契約の種類の変更」を行う場合には、必要書類の提出後、組合の承諾を持って成立する。
  • 共済契約者は、被共済者について、組合の実施するネオスタンダード・ウェルネスプラスプラン及びシルバープランの70歳以上の「契約の種類の変更」はできません。
  • 上記、「契約の種類の変更」第2項、第3項においては告知事項に該当する方は変更はできません。

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注意喚起情報

1.共済契約申込の撤回(クーリング・オフ)について

共済加入申込者は、はじめて共済契約を締結する場合に限り、すでに申込をした共済契約について、申込日から10営業日以内であれば、書面にてその申込を撤回する事ができます。但し、書面の郵送料等の費用については申込者の負担となります。なお、電話・Eメールでの申込の撤回は原則としてできませんので必ず書面の郵送にてお手続き下さい。

2.加入申込書の記載および告知義務について

加入申込書や健康告知内容の質問事項には正確な事実をご記入下さい。事実でない事項を記入された場合は契約が無効になる場合や解除される場合、共済金が支払われない場合がありますのでご注意下さい。

3.主な免責事項

組合は、次の各号に掲げる事由によって生じた事故を原因とする場合、またはこれらに該当する場合には共済金を支払いません。

  • 加入申込書や共済金請求書(添付書類を含む)に不実の記載または不正があった場合。
  • 保障開始日以前に罹っていた病気・傷害を原因とする場合、または保障開始日以前に罹っていた病気・傷害を原因として傷病が悪化した場合。
  • 正当な理由がなく調査または調査に必要な書類の提出を拒んだ場合。
  • 共済契約者、被共済者または共済金受取人の故意または重大な過失によるとき。
  • 被共済者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるとき。
  • 無資格運転による事故、および法令違反行為に起因する事故。
  • 酒、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等を摂取した状態で自動車等を運転している間に生じた事故。
  • 被共済者が航空機を操縦している間に生じた事故および被共済者が職務として航空機に搭乗している間に生じた事故。
  • 被共済者が、ジャイロプレーンまたはハンググライダー等に搭乗している間に生じた事故。
  • 地震、噴火または津波によるとき。
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動によるとき。
  • 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
  • 第9号から第11号の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故。
  • 被共済者が、交通乗用具による競技、競争、興行、訓練または試運転をしている間に生じた事故。
  • 荷役作業および交通乗用具の修理、点検、整備、清掃を行っている間に生じた事故。
  • 組合の指定する職業【別表】従事中に発生した事故。
  • 頸椎捻挫、バレリュー症候群、頸椎神経根症、脊髄症等の頸部症候群(むちうち症)または腰痛、背痛、椎間板ヘルニア等で医学的他覚所見が認められないもの。
  • 被共済者に対する刑の執行によるもの。
  • 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失に起因するもの。
  • 被共済者の妊娠・出産・流産・早産または外科的手術、その他の医療処置に起因するとき。ただし、本共済において共済金を支払うべき傷害を治療する場合はこの限りではありません。
  • 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、スカイダイビング、リュージュ、ボブスレー、その他これらに類する危険な運動等を行っている間に生じた事故。
  • 後天性免疫不全症候群(エイズ)。
  • 精神障害、アルコール依存または薬物依存に起因するもの。
  • 後遺障害共済金および重度障害共済金と、死亡共済金は重複して支払いません。
  • 原因の異なる入院および通院が重複する期間については、重複して共済金を支払いません。

組合の指定する職業

  • テストパイロット・テストドライバー・テストライダー
  • 競馬・競輪・オートレース・競艇等の職業競技者
  • 力士・拳闘家・プロレスラー・プロスキーヤー
  • 坑内・隧道内作業従事者
  • スタントマン・レスキュー隊員
  • サーカス・軽業師・曲芸等に従事する方
  • 猛獣を取り扱う方
  • ゴンドラ等を使用する窓ふき業に従事する方
  • その他、組合が別に指定する職業、プロ運動家

4.共済金の請求期限について

共済金の請求期限は共済事故の発生を知ったときから3年間です。

5.保障の開始について

申込締切日までに組合が共済契約の申込を受付し、加入審査を完了し、その翌月の初回共済掛金が振替えられた日(保障開始日)の午前0時から保障が開始されます。

6.払込猶予期間・契約の失効について

2回目以降の共済掛金払込については、払込期日から2ヶ月以内(払込猶予期間)に払い込まれなかった場合、共済契約は失効します。自動振替ができなかった翌月の払込日(振替日)には前月分の共済掛金と併せて指定口座から引き落とされますので自動振替指定口座の残高不足にご注意下さい。

なお、理由の如何にかかわらず一度失効した契約は復活することはできません。再度、共済への加入を希望される場合は新規加入扱いとなり、告知事項等は、その時点での傷病等についての告知となります。

7.解約と解約返金について

共済契約を解約される場合は、組合にご連絡の上、組合所定の申請書をご提出下さい。解約の効力は、申請書に記載の解約日の翌日午前0時から発生します。なお、共済契約を解約した場合、既に経過した分の共済掛金の返戻はいたしません。

8.契約の消滅について

死亡共済金をお支払いした場合、後遺障害共済金および重度障害共済金をお支払いした場合、共済契約は消滅します。

9.保険料控除について

この共済は、生命保険料控除の対象外となっております。

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定款:組合員及び出資金に関する条文抜粋

(組合員の資格)

第6条 この組合の区域内に住所を有する者は、この組合の組合員となることができる。
2 この組合の区域内に勤務地を有する者でこの組合の事業を利用するものは、この組合の承認を受けて、この組合の組合員となることができる。

(届出の義務)

第9条 組合員は、組合員たる資格を喪失したとき、又はその氏名若しくは住所を変更したときは、速やかにその旨をこの組合に届け出なければならない。

(自由脱退)

第10条 組合員は、事業年度の末日の90日前までにこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができる。

(法定脱退)

第11条 組合員は、次の事由によって脱退する。

  • 組合員たる資格の喪失
  • 死亡
  • 除名

(除名)

定款第12条 この組合は、組合員が次のいずれかに該当するときは、総代会の議決によって、除名することができる。

  • 1年間この組合の事業を利用しないとき。
  • 利用料の支払いを怠り、催告を受けてもその義務を履行しないとき。
  • この組合の事業を妨げ、又は信用を失わせる行為をしたとき。

2 前項の場合において、この組合は、総代会の会日の5日前までに、除名しようとする組合員にその旨を通知し、かつ、総代会において弁明する機会を与えなければならない。

3 この組合は、除名の議決があったときは、除名された組合員に除名の理由を明らかにして、その旨を通知するものとする。

(出資1口の金額及びその払込み方法)

定款第15条 出資1口の金額は、500円とし、金額一時払い込みとする。

(出資口数の減少)

第17条 組合員は、やむを得ない理由があるときは、事業年度の末日の90日前までに減少しようとする出資口数をこの組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて出資口数を減少することができる。

2 組合員は、その出資口数が第14条第2項に規定する限度を超えたときは、その限度以下に達するまでその出資口数を減少しなければならない。

3 出資口数を減少した組合員は、減少した出資口数に応ずる払込済額の払戻しをこの組合に請求することができる。

※定款の全文につきましては、京都ウェルネス生協へお問い合わせの上、必ずご確認をお願いします。

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